静岡市清水区 永代供養墓
永代供養 静岡市清水区 静岡市清水区 臨済宗高源寺
kougenji Temple

静岡市清水区の永代供養墓 寺院墓地

静岡市清水区 永代供養墓 案内。臨済宗 高源寺墓地内。清水駅より約10分。境内墓地のほぼ中央に永代供養墓がございます。宗旨宗派は問いません。永代供養墓のお問い合わせはメールやお電話などでお問い合わせご相談ください。
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永代供養塔 写真大
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静岡市清水区高橋2-7-4
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 永代供養墓

永代供養墓 永代供養塔上部の仏さまと墓碑
永代供養墓上部
ほとけさまの「大いなる慈しみ」あらわし「大慈大悲」と彫刻してございます。
 永代供養墓について
 最近、少子高齢化が急速に進み、各家のお墓を継ぐということが困難になったことにより、無縁となってしまうお墓が増えています。 この高源寺の檀家の皆様の中にも墓地を継がれる方がおられず今後に不安をお持ちの方がいらっしゃったため、以前からありました無縁塔とは別にこの永代供養墓が建立されました。
 上の写真の永代供養墓の内部が納骨堂になっております。
 高源寺の永代供養では、通常すぐに合祀はいたしません。遺骨を共同で納骨室に納める方法ではなく、希望者の状況に応じてお選びいただいた期間はお骨甕にて永代供養墓内部の棚に納めさせていただき期間ののち、下部の納骨室にて合祀させていただきます。
 このお寺の通常の永代供養には年会費などの後々の費用はかかりません。別途お年忌や法事を高源寺へ申し込むこともできます。
 上部にいらっしゃる仏さまの周りを囲むように御戒名、俗名、御命日が彫られた墓碑を選択した期間まで安置できるようになっております。
 春の彼岸、秋の彼岸には永代供養として納骨された方の縁者代表の方に日時やお時間等をご連絡のうえ、ご都合のよろしい方(何人でも)にお集まりいただき、合同法要をさせていただきます。尚、生花等はお寺にてご用意させていただきます。
 ほか御縁のある方々にも自由にお線香をあげていただけます。
 永代供養塔は高源寺墓地横駐車場のすぐ隣りですので、足の不自由な方でもお参り可能です。高源寺は境内、墓地含めすべて平地で、山にあるお寺と違い、階段を上らなくてもお参りできます。
 永代供養墓の生花は寺のほうで供えさせていただいておりますが、お参りに来られた方が供えることもできます。
 
 この永代供養墓は檀家の方、静岡県内の方などに限定いたしません。
 東名高速・清水インターチェンジから車で5分ほどですので、清水区や静岡市はもちろん静岡県以外の方にも気軽にお越しいただけます。静岡県東部では沼津や富士そして富士宮、静岡県西部では焼津、藤枝 等。また県外でも東京都や山梨県などからも永代供養に関するお申込み、お問い合わせをいただいております。静岡県内では第二東名が開通し、清水JCからも便利になりました。
永代供養塔 永代供養塔 背面 どなたでも永代供養塔にお参りできます
供養方法やお布施(費用、料金ではありません)のご相談  下記のような御事情のある方など、どなたでもお電話やメールなどでご相談ください。
・後継者がいらっしゃらない方
・永代供養を希望している方
・将来お墓を守る家族や親戚がいらっしゃらない方
・事情があり墓地を建てない方
・納骨しない(できない)まま自宅などにお遺骨がある方
・静岡県外などの遠方に親族などの無縁になる墓地がある方
など
高源寺 〒424-0041
静岡市清水区高橋2丁目7番4号
℡ 054-366-2410
お問い合わせ・お申込み
※永代供養について詳しく説明できる者が不在の場合が
ありますので、上のお問い合わせをおすすめします
以下に永代供養塔の規約を抜粋致します。

 高源寺永代供養塔 管理規約

(総則)
第1条
この規約は、静岡市清水区高橋2丁目7番4号 宗教法人高源寺(以下「当寺」という)が境内に所有する永代供養塔の管理について定めたものである。
(使用資格)
第2条
1.使用者は佛事・葬儀法要等の一切を当寺に委嘱するものとする。但し、当寺住職が別に認めた場合はこの限りでない。
2.永代供養塔使用者は当寺から墓地使用許可書を受けたものとする。
3.祭祀の継承人について、その有無を問わない。
4.永代供養塔使用者はいかなる場合においても、永代使用権を有償無償にかかわらず、第三者に譲渡することは出来ない。
(管理者)
第3条
1.永代供養塔は、当寺住職が管理・保全するものとする。
2.災害等により永代供養塔及び焼骨等に被害が及んだ場合には、当寺の責任を問わないものとする。
(契約)
第4条
1.永代供養塔使用希望者は、契約時において供養布施等を納めるものとする。但し、葬儀・法要等は別に布施等を納めるものとする。
(永代供養)
第5条
1.永代供養は定められた年数まで合同供養法要を行うものとする。
2.家族・継承者・縁者等が施主となる追善供養(年回、祥月命日)などを別途申し込むことが出来る。但し、各供養は当寺が行うものとする。
3.臨済宗以外の祭祀は出来ない。
(供養布施)
第6条
1.永代供養を受けるにあたり供養布施等を納めることとする。
2.供養布施等納付後に使用者側の都合により解約する場合、或いは規約違反等によりその使用権を取り消される場合には、既納の布施等は返還しない。
(使用証書)
第7条
1.当寺は、申込者からの供養布施の受領と引き換えに、永代供養塔使用証書を交付する。
2.永代供養塔使用証書に記載されている事項に変更が生じた場合は、関係者は速やかに当寺へ届け出るものとする。
(埋蔵・改葬)
第8条
1.永代供養塔への埋蔵は、決められた年数、既定の大きさ以下の骨壷のまま安置し、期間経過後は合祀し土にかえす。
2.焼骨埋葬の際には、市区町村の発行する「死体埋葬・火葬許可証」を、改葬に当たっては、「改葬許可証」を当寺に提出するものとする。
3.当寺住職の許可なく、焼骨を埋蔵・改葬することは出来ない。
(使用権取消)
第9条
1.使用者が次の各号に該当した場合、当寺はその使用権を取り消すことが出来る。
①許可を受けた目的以外に使用した場合。
②使用権を第三者に譲渡・転貸等した場合。
③他の使用者の信仰に圧力を加えたり、甚だしく近隣への迷惑行為をした場合。
④その他、当寺が不適切と判断した場合。
(使用権放棄)
第10条
使用者が使用権を放棄する場合は、無償かつ無条件とし、必ず書面にて署名・捺印の上、当寺へ届け出るものとする。
(遺骨返還)
第11条
永代供養塔に埋蔵した焼骨は、期間経過後塔内に合祀し土にかえす為、合祀後は如何なる事情があっても返還出来ない。
(規約改正)
第12条
関係法令及び条例が改正された場合、本規約も改正することが出来る。
(規約外事項)
第13条
本規約に定めのない事項については、法令及び条例などの定めによる他、その都度当寺により決定する。
以上、規約より抜粋しました。

臨済宗 妙心寺派
廣徳山 高源寺
〒424-0041
静岡県静岡市清水区高橋2丁目7番4号
℡.054-366-2410
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